Constitution

会 則



(名 称)
 第1条 本会は日本プライマリ・ケア連合学会千葉県支部と称する。
(事務所)
 第2条 本会は千葉県千葉市中央区千葉港4番1号 公益社団法人千葉県医師会
    ・千葉県プライマリ・ケア研究会内におく
(目 的)
 第3条 本会は 千葉県のプライマリ・ケア医療の実践と普及、発展していくた
    めに、日本プライマリ・ケア連合学会と「より身近な地域」でのプラ
    イマリ・ケア医療を担う各医療機関、医師、看護師、薬剤師、他医療
    関係従事者とを結び連携、支援していく「中間的コア」としての役割
    と活動を行う。
(事 業)
 第4条 本会の目的と達成するため次の事業を行う。
  (1) 支部総会は年一回開催する
  (2) 支部会員の交流と能力向上を目的とした学術集会、研修会等の開催。
  (3) 情報共有、交流、広報等を目的にメーリングリスト、ホームページを
    作成する。
  (4) 各地域・医療機関のプライマリ・ケア医療・地域活動への支援。
  (5) 日本プライマリ・ケア連合学会専門医・認定医等の研修施設、指導医
   ・研修医との交流促進、支援。
  (6) 日本プライマリ・ケア連合学会、関東甲信越ブロック支部との連携と
    活動。
  (7) 千葉県プライマリ・ケア研究会、千葉県医師会と協調、連携。
  (8) その他目的を達成するために必要な事業。
(構成、会員)
 第5条 本会会員は次のとおりにする。
  (1) 正会員:日本プライマリ・ケア連合学会会員で千葉県内に住所または
    勤務先があり、入会を希望する者。
  (2) 準会員:本会の趣旨に賛同する千葉県内に住所、勤務先、研修先いず
    れかがある医療従事者、医療に関係する者で運営委員会において認め
    られた者。
  (3) 法人会員:本会の趣旨に賛同し、運営委員会で認められた法人。
(運 営)
 第6条 本会を運営するため下記委員、委員会を設定する。
  (1) 正会員から運営委員を選出し、定期的に運営委員会を開催する。
  (2) 運営委員は総会で承認され、本会目的が円滑に遂行する職務を行う。
  (3) 運営委員より代表一名、副代表2名を運営委員会で選出、総会で承認
    を得る。任期は2年とし再任は妨げない。
  (4) 千葉県プライマリ・ケア研究会、千葉県医師会と協議会を設ける。
  (5) 運営に必要な委員は職務に応じて運営委員会で定める。
  (6) その他運営に必要な事項は運営委員会で協議し総会で報告する。  
(会計、会費)
 第7条 
  (1) 運営委員は千葉県プライマリ・ケア研究会入会を原則とし、運営委員
    会費は別途定める。
  (2) 会員は別途定める会費を納入する。
  (3) 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(退 会)
 第8条 
  (1) 会員は退会届を支部に提出すれば任意に退会することができる。
(会則の変更)
 第9条 この会則の変更は運営委員会で決め、総会に報告する。

 附則 設立年月日 2016年9月22日


日本プライマリ・ケア連合学会 千葉県支部 事務局